歯科初診
当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料
産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。
歯科外来診療医療安全対策加算1
当院は以下の「歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準」を満たしています。
- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
-
患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
-
以下のいずれかを満たしていること。
(1) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(2) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
(3) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 7の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
歯科外来診療感染対策加算1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
歯科治療時医療管理料
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。対象となる患者さんは、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患などが含まれます。
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
口腔管理体制強化加算(口管強)届出医院である当院は次の基準を満たしています。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士が、それぞれ1名以上配置されていること。
-
次のいずれにも該当すること。
(1) 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
(2) 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10回以上算定していること。
(3) クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
(4) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
- 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
- 過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
- 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
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5に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
(1) 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
(2) 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
(3) 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
(4) 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
(5) 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
(6) 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
(7) 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
(8) 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
(9) 自治体が実施する事業に協力していること。
(10) 学校校医等に就任していること。
(11) 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
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患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
(6) 歯科用吸引装置
在宅療養支援歯科診療所2
高齢化が進行する中で、医科医療機関や地域包括支援センター等との連携を図り、在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援するのが在宅療養支援歯科診療所です。在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
在宅患者歯科治療時医療管理料
高血圧、心不全、脳血管障害などの歯科治療に影響を受ける基礎疾患を持つ患者さんの治療時に、全身状態をモニタリングして管理できる歯科医院のみ認定される制度です。
外来後発医薬品使用体制加算
当院は後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に実施しています。また,医薬品の供給状況により薬剤が変更になる場合は、その旨の十分な説明を実施しています。
口腔粘膜処置
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
レーザー機器加算
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
医療DX推進体制整備加算の施設基準
当院は以下の「医療DX推進体制整備加算の施設基準」を満たしています。
- オンライン請求を行っていること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
- 電子処方箋を発行する体制を有していること。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。